新規の契約完了後に、工場等の電気の使用計画が無くなった場合、電気料金はどう...
電気のご契約は1年を単位としており、新たに電気をご使用になる場合や契約電力を増加される場合には、その契約を1年間継続していただくことが原則となります。 一方、1年未満のご使用については、臨時電力の料金を適用することになります。 したがって、当初1年間でご契約された後、1年に満たないでご契約を廃止される場合や契... 詳細表示
周波数の異なる地域に転居される場合は、そのままご使用できない電化製品があります。取扱説明書をご覧いただくか、電化製品メーカーや機器を購入された店舗等へご相談ください。 周波数の異なる地域 (周波数について 50ヘルツ・60ヘルツ) 現在、日本では関東地方から北は50ヘルツ、中部地方から西は6... 詳細表示
「特定小売供給約款」とは、当社がお客さまに電気をお届けする際の電気料金、その他供給条件を定めた約款です。以下の電気料金プラン(規制メニュ―)に適用されます。定額電灯従量電灯A・B・C臨時電灯A・B・C公衆街路灯A・B低圧電力臨時電力農事用電力A・B 詳細表示
引込み線を地中引き込み線で施設する場合の施設分担はどうなりますか?
引込線の施設分担については、九州電力送配電株式会社へお問合せください。「九州電力送配電」Webサイトはこちら(別ウィンドウ) >> 詳細表示
お客さまに電気をお届けするために必要な引込線については、原則として、架空引込線としております。お客さまのご希望により地中引込線とする場合は、お客さまのご負担で施設していただくこととなります。ただし、架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上、経済上もしくは地域的な事情により架空引込線の施設ができ... 詳細表示
アパートや二世帯住宅などで、電気の契約を別々にすることはできますか?
以下のように一定の条件を満たす場合は、各世帯の電気のご契約を別々にすることができます。(例示1)二世帯住宅の場合(ご契約の方法)次のすべての条件を満たされているときは、各世帯を別々のご契約にすることができます。1.各世帯が直接屋外から出入りできる出入口を有している2.各世帯の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分さ... 詳細表示
電気のご契約は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全市町村(離島等供給約款の適用地域を除く)でご契約いただけます。 詳細表示
各世帯に炊事・食堂等の生活に必要な設備等があり、固定的な隔壁または扉で明確に区分されていて、屋内配線がそれぞれ分離して施設されている場合は、各世帯の電気のご契約を別々にすることができます。 詳細表示
「ご契約更新のお知らせ」が届きましたが、手続きが必要ですか?
お客さまとのご契約期間は1年間であり、毎年3月31日に更新されます。契約更新にあたり、契約内容の変更等を希望されない場合、お手続きは不要です。 詳細表示
原則、1構内または1建物ごとに1契約とさせていただいておりますが、複数の会計主体の異なるお客さまが事務所、店舗など、居住用以外の目的で建物を使用(賃借)される場合は、個々のお客さまの専用部分が固定的な隔壁により明確に区分され、かつ、共用する部分がないときには、各部屋ごとに契約をすることができます。 詳細表示
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