1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)、その1月の基本料金は半額となります。なお、待機電流により電気を消費する電気機器がありますので、長期間電気を使用されない場合は、ブレーカーをお切りください。(注) ご契約種別によっては、最低月額料金を設定していますので、基本料金の半額が最低月額料金を下回る場合、... 詳細表示
「離島ユニバーサルサービス調整単価」は、「離島ユニバーサルサービス調整制度」に基づき、3か月間の離島平均燃料価格が79,300円/キロリットル(託送料金の前提となる原油換算燃料価格)から変動した場合、その変動分に応じて電気料金を調整した単価です。 離島ユニバーサルサービス調整単価 >> 詳細表示
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、2012年7月1日より再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の固定価格買取制度の買取に要した費用を、電気料金の一部として、電気をお使いのすべてのお客さまに電気のご使用量に応じてご負担いただくためのものです。 詳細表示
「賠償負担金相当額」とは、福島第一原子力発電所事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった費用に相当する金額で、「託送料金相当額」に含まれています。 詳細表示
「廃炉円滑化負担金相当額」とは、原子力依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力発電所を円滑に廃炉するための費用に相当する金額で、「託送料金相当額」に含まれています。 詳細表示
電気のご契約容量の決定方法の1つです。お客さまが実際にご使用になった電力(最大使用電力)により、契約電力を決定します。各月の契約電力は、スマートメーターにより計量した「過去1年分(当月と前11か月)における最大値」といたします。 詳細表示
「託送料金相当額」とは、お客さまへの電気の供給に必要となる送配電ネットワーク利用料金に相当する金額であり、お客さまのご契約内容と電気ご使用量を九州電力送配電株式会社の託送供給等約款に当てはめて算出した参考値です。託送料金相当額について 詳細表示
電気は生産と消費が同時に行われ、貯蔵が出来ないため、当社および九州電力送配電株式会社は年間の最大需要電力(お客さまが年間で最も多く電気を使用された時の電力)に合わせ供給設備(発電設備や送電設備など)を準備しておく必要があります。この供給設備の費用は、お客さまの電気の使用量が少なくなる時期でも、恒常的に発生するもの... 詳細表示
電気を使用しない場合も基本料金を払わなければならないのですか?
1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)は、その1月の基本料金は半額となります。長期間電気を使用されない場合は、ブレーカー等をお切りください。(注) 従量電灯Bなどは、最低月額料金を設定しています。 1月とは前月のメーター検針から当月のメーター検針までをいいます。 詳細表示
火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動に応じて、毎月電気料金を調整する「燃料費調整制度」「離島ユニバーサルサービス調整制度」により、ご使用量が同じであっても、ご負担いただく毎月の電気料金は変動することがあります。 詳細表示
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