電気をご使用されない場合でも、「最低月額料金」または「基本料金」を請求させていただきます。また、定額制の電気料金プランは、電気の使用有無に関わらず、電気料金が請求されます。なお、従量制の電気料金プランの場合、検針期間内(1か月間)に全く電気のご使用がない場合の基本料金は半額とさせていただいておりますので、お使いに... 詳細表示
「燃料費調整制度」に基づき、3か月間の平均燃料価格が27,400円/キロリットル(2019年4月電気料金見直しの前提となっている原油換算燃料価格)から変動した場合に、その変動分に応じて電気料金を調整しているためです。燃料費調整制度について 詳細表示
「燃料費調整単価」は以下よりご確認ください。過去の燃料費等調整単価 詳細表示
集合住宅(アパート等)の共用灯や看板灯等向けの料金プランです。 ご契約容量が小さく、ご使用量が一定であるため、メーターの取付・使用量の計量は行いません。 詳細表示
電気料金は前月の検針日から当月の検針日の前日までを1か月分として計算します。なお、検針日はご契約ごとに異なりますので、毎月のご利用明細でご確認ください。 詳細表示
「燃料費調整制度」「離島ユニバーサルサービス調整制度」に基づき、原油・液化天然ガス・石炭の燃料価格が、基準となる平均燃料価格より上昇または、低下した場合、それに応じた電気料金の調整を行っております。燃料費調整制度について 離島ユニバーサルサービス調整単価 >> 詳細表示
火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動に応じて、毎月電気料金を調整する「燃料費調整制度」「離島ユニバーサルサービス調整制度」により、ご使用量が同じであっても、ご負担いただく毎月の電気料金は変動することがあります。 詳細表示
電気を使用しない場合も基本料金を払わなければならないのですか?
1月の電気使用量が0kWhの場合(従量電灯Aを除く)は、その1月の基本料金は半額となります。長期間電気を使用されない場合は、ブレーカー等をお切りください。(注) 従量電灯Bなどは、最低月額料金を設定しています。 1月とは前月のメーター検針から当月のメーター検針までをいいます。 詳細表示
電気は生産と消費が同時に行われ、貯蔵が出来ないため、当社および九州電力送配電株式会社は年間の最大需要電力(お客さまが年間で最も多く電気を使用された時の電力)に合わせ供給設備(発電設備や送電設備など)を準備しておく必要があります。この供給設備の費用は、お客さまの電気の使用量が少なくなる時期でも、恒常的に発生するもの... 詳細表示
「託送料金相当額」とは、お客さまへの電気の供給に必要となる送配電ネットワーク利用料金に相当する金額であり、お客さまのご契約内容と電気ご使用量を九州電力送配電株式会社の託送供給等約款に当てはめて算出した参考値です。託送料金相当額について 詳細表示
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