ガス警報器は、一般のご家庭向けは法律上の設置義務はありませんが、ガス漏れ事故や一酸化炭素中毒事故を未然に防ぐ目的で設置を推奨しています。(特定地下街・地下室等、超高層建物、特定大規模建物は法律上設置義務があります。) (注)住宅用火災警報器は、一般のご家庭向けについては、消防法や地方自治体の条例により設置が義務化されていますのでご留意ください。