住宅に電源を供給する分電盤の最初に組み込まれるブレーカーで、設定された数値以上の電流がアンペアブレーカーに流れると、自動的に回路を遮断する仕組みになっています。従量電灯Bやスマートファミリープランなど一部の料金プランでは、このアンペアブレーカーによって、契約アンペアを決定しています。「リミッター」や「電流制限器」... 詳細表示
各世帯に炊事・食堂等の生活に必要な設備等があり、固定的な隔壁または扉で明確に区分されていて、屋内配線がそれぞれ分離して施設されている場合は、各世帯の電気のご契約を別々にすることができます。 詳細表示
原則、別契約することはできません。ただし、離れが別世帯の住居として母屋から独立している場合、別契約にできることもあります。詳しくはお近くの電気工事店にご相談いただくか、当社までお電話ください。 詳細表示
原則、1構内または1建物ごとに1契約とさせていただいておりますが、複数の会計主体の異なるお客さまが事務所、店舗など、居住用以外の目的で建物を使用(賃借)される場合は、個々のお客さまの専用部分が固定的な隔壁により明確に区分され、かつ、共用する部分がないときには、各部屋ごとに契約をすることができます。 詳細表示
契約開始日からその日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までが契約期間です。※契約期間満了までに、契約の廃止または変更がない場合は、契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されます。 詳細表示
「特定小売供給約款」とは、当社がお客さまに電気をお届けする際の電気料金、その他供給条件を定めた約款です。以下の電気料金プラン(規制メニュ―)に適用されます。定額電灯従量電灯A・B・C臨時電灯A・B・C公衆街路灯A・B低圧電力臨時電力農事用電力A・B 詳細表示
電気のご契約容量の決定方法の1つです。お客さまが実際にご使用になった電力(最大使用電力)により、契約電力を決定します。各月の契約電力は、スマートメーターにより計量した「過去1年分(当月と前11か月)における最大値」といたします。 詳細表示
「託送料金相当額」とは、お客さまへの電気の供給に必要となる送配電ネットワーク利用料金に相当する金額であり、お客さまのご契約内容と電気ご使用量を九州電力送配電株式会社の託送供給等約款に当てはめて算出した参考値です。託送料金相当額について 詳細表示
一時的な契約容量(アンペア数)の変更は、原則受付できません。電気の契約期間は、1年間が基本となりますので、電気を一番多く使用される時期に合わせて契約容量を決定いただく必要があります。 詳細表示
65歳以上75歳未満の方等は連帯保証が必要となる可能性がございます。 詳細表示
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